請求書に一件増えていて、賃貸契約には見当たらないとき:まず根拠があるかを確認する
当サイトには、賃貸にかかるさまざまな費用の名目を読み解くことについての別の記事があります。そちらは契約する前の話です。こうした状況は思っているよりよくあり、しかも多くは誰かが誰かをだましているわけではありません。ルールが本文ではなく付属書類に書かれているのかもしれませんし、コミュニティが規則を改めたのかもしれませんし、本当に間違いなのかもしれません。この記事で扱うのは、「これは何ですか」を相手が答えられる質問に変える方法と、答えを得るまでの間にあなたの側ですることです。
まず、その一件について四つのことを書き写す
誰かに尋ねる前に、まずこの一件そのものをよく見ます。この四つは、あとで連絡するたびに使うことになるもので、一度書き写せば足ります。
当サイトには、大家や管理会社から通知の手紙を受け取ったら、最後まで読んでから返信することについての別の記事があります。その記事の書き写し方が、ここでもそのまま当てはまります。
- 実際にできること
- 名目がどう書かれているか、一字も変えずに書き写す
- 金額、そしてそれが一回限りのものか、毎月かかるものか
- どの期間の分として計算されているか
- 通知または請求書に書かれている支払期日
まず自分で一度探す、探す場所は三つ
賃貸契約の本文に見つからないからといって、根拠がないとは限りません。たいていの場合、根拠はほかの二か所にあります。付属書類(addendum と呼ばれることもあります)、またはコミュニティの規則です。当サイトには、賃貸契約では「可」、管理事務所では「不可」と言われたとき、どの文書が基準かについての別の記事があります。
三か所とも目を通してもやはりないのなら、それはとても尋ねやすい質問になります。「賃貸契約、付属書類、コミュニティの規則を確認しましたが、どこにもこの項目が見つかりませんでした」と言えるからで、そのひと言で、会話は最初の何往復かを飛ばして進みます。
尋ね方で、得られるものが決まる
「これは何の費用ですか」と尋ねると、たいてい名詞が一つ返ってきます。役に立つものを得るには、根拠を尋ねます。「この項目の根拠は、どの文書の第何条にありますか。示していただけますか。」
こう尋ねるのは対決するためではありません。管理側の多くは本当にその条項を手元に持っていて、それを示してもらえば、この件はそこで終わります。示せなかったものだけが、その先へ進めるべきものです。
支払期日までにすることと、争いとは別の話
尋ねたのにまだ答えがなく、支払期日は数日後。この二つは分けて対処します。支払いが遅れると、それ自体が別の費用を生むことがあり、その費用の処理はもとの一件より面倒です。
できるのは次のことです。どの項目を確認している最中なのかを文字で説明し、確認している間はどう扱えばよいかをはっきり尋ねます。相手の返信は残しておきます。その一文が、あとであなたの根拠になります。
あとで見つけられる形で残す
最初の一通から最終的な結論まで、ひとまとめにして同じ場所に残します。請求書や通知の写真、あなたが送ったメッセージ、相手の返信、そして最後にどう決着したか。当サイトには、今回の賃貸に関する書類一式に何を残すべきかについての別の記事があります。
このひとまとめが必要になるのは二つの場面です。更新で条件を話し合うときと、退去の精算のときです。当サイトには、敷金(セキュリティデポジット)は戻ってきたが金額が合わないとき、一項目ずつ自分の記録と照らし合わせることについての別の記事があります。
同じ種類が繰り返し現れるなら、それは別の話
一度なら個別の事例です。同じ名目が毎月現れる、あるいは請求書のたびに違う項目が一つ増えているのなら、それはまとめて話し合うことのできるパターンであり、話し合い方は一件だけのときとは違います。
まとめて話し合うときに持っていくのは、それまでの各回の記録と、それぞれの結論です。当サイトには、ここに住んで一年たったあとで振り返る価値のあるいくつかのことについての別の記事があります。十二か月分の請求書を並べて見るあの表が、このときに証拠になります。
この記事の範囲
この記事で扱うのは、自分でできる確認、尋ね方、残しておくべき記録であり、書いているのはやり方です。いかなる条項の効力も解釈せず、どの費用についても合法かどうか、妥当かどうかを判断せず、いかなる地域の賃貸に関する規定についても述べません。
権利や義務に関わる判断は、あなたが署名した賃貸契約と所在地の規範が基準です。必要に応じて、資格のある専門家に相談してください。
ポイント
まず、その一件について四つのことを書き写します。名目の原文、金額と頻度、計算の対象期間、支払期日。自分で先に三か所を探します。賃貸契約の本文、付属書類、コミュニティの規則です。探してから口を開きます。「三つとも確認しました」というひと言が、何往復分かを省いてくれるからです。尋ねるのは名詞ではなく根拠です。「この項目はどの文書の第何条にありますか。」支払期日と争いは分けて対処し、確認している間はどうすればよいかを文字ではっきり尋ね、返信を残しておきます。ひとまとめにして同じ場所に残します。更新のときにも退去の精算のときにも使います。同じ名目が繰り返し現れるなら、それはまとめて話し合うことのできるパターンなので、それまでの各回の記録を持って話し合います。